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電子帳簿保存法の原則的な電子取引データ保存のルールの1つ「改ざん防止のための措置をとること」対応は大丈夫でしょうか? 

電子帳簿保存法
2024年1月からスタートしている電子帳簿保存法。

①保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を 備え付けること
②「⽇付・⾦額・取引先」の3つの要素で検索できること
③「改ざん防止のための措置をとること」(真実性の確保)

のうち③についてご参考までに。

「改ざん防止のための措置をとること」(真実性の確保)の対応は
具体的には、国税庁の資料に記載ある次のいずれかの措置をとることが必要です。
①タイムスタンプが付与されたデータを受領
②受領したデータにタイムスタンプを付与
③訂正・削除の履歴が残るシステム等で授受・保存
④改ざん防止のための事務処理規程を策定、運用、備付け

タイムスタンプをするには、別途専用のシステム導入が必要となりますが
④の部分はシステム導入しないやり方が可能です。
国税庁のホームページに事務処理規定にサンプルWord文書がありますので、
そちらをダウンロードしていただき、〇〇の部分などを自社の情報に変更して作成し、
会社全体に周知しわかるところに作成した事務処理規定を置いとくことで対応可能となります。

参考国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
一番下の電子取引に関するものの部分事務処理規定参考。

※掲載している情報は、掲載時点のものです。


カシオ楽一のeBOXでは
措置内容の③、④で対応します。



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